立ち退き料の獲得に絶対の自信と実績! 立ち退き料のことならお任せください

 本ページは、事業用ビル・店舗の立ち退きの問題でお困りのテナント様に向けたご案内ページです。 お住まいとしてマンション・アパートをお借りになっているお客様向けのご案内ではありませんので、ご留意ください。

 

1.オーナーからの突然の立ち退き請求…どうしたら良い?

 はれやか法律事務所では、これまで、多数のお客様から立ち退きトラブルに関するご相談をいただき、お客様の満足の行く解決へと、導いてきました。

 ご安心ください!立ち退き料の獲得に絶対の自信実績がある私たちが、オーナーの一方的な請求を退け、お悩みを解決へと導きます。
 正当な立ち退き料を受け取るまで、お客様は今までどおり、建物を使い続けることができます。

 

< ご注意ください! >
 オーナーの立ち退き請求に対して誤った対応をしてしまうと、取り返しがつかない場合もあります。
 ・立ち退き料が決まる前に、退去を約束した
 ・退去の期限まで猶予がないのに移転先が決まらない
 ・十分な立ち退き料が得られず、事業継続が困難に
 これらは、いずれも私たちの事務所に実際に寄せられたことのあるご相談の一例です。いったんオーナーとの間で退去等の約束をしてしまった場合、覆すことは難しく、「後の祭り」となってしまうこともあります。無理にご自身で対処しようとせず、専門家である弁護士にいち早く相談することが一番の解決手段です。

 

 

2.立ち退き問題について多数の解決実績がある私たちにお任せください!


 私たちは、借地借家の問題に精通し、特にテナント様の代理人として多数の立ち退き交渉・裁判を戦い抜いた実績のある弁護士が設立した法律事務所です。テナント様のお悩みを一手に引き受け、ベストプラクティスを実践します。
 以下に、私たちの事務所の解決実績をご紹介します。

 

立ち退き料を700万円から5000万円に増額した事例
立ち退き料を0円から1700万円に増額した事例
立ち退き料を50万円から700万円に増額した事例
立ち退き料を3000万円から1億5000万円に増額した事例

 

 いずれの事例でも、はれやか法律事務所の弁護士が介入したことにより、立ち退き料の大幅な増額が認められていることをお判りいただけたかと思います。
 しかし、本ページでご紹介したのは私たちの解決実績のほんの一部に過ぎません。私たちは、他の多数の事例でも同様に大幅な増額を実現しています。事業用ビル・店舗の立ち退き問題で悩まれているテナント様は、今すぐ私たちにご相談ください。

 

3.ご相談・ご依頼から解決までの流れ

 私たちの事務所は、土日祝日/夜間の相談にも対応しています。
 また、初回の法律相談は無料で実施していますので、安心してご利用いただけます。
 以下に、ご依頼の手順等をご説明します。

<ご予約>
 お問い合わせフォーム若しくは法律相談専用ダイヤル[03-6821-0699]よりお申込みをお願いします。ご来所いただく日程を調整させていただきます。
 
なお、ご持参いただきたい書類等も、ご予約の際のやり取りでご案内しております。

<ご来所・ご相談>
 ご来所時には、最大1時間ほどかけて、担当弁護士が現在お困りの状況等を詳しくお伺いします。親身になって丁寧に対応しますので、初めての方にも安心してご来所いただけます。
 
土日祝日・夜間のご来所にも対応しており、初回の法律相談は完全無料です。

<ご依頼のお手続き>
 お客様と私たちの間で、私たちの事務所に立ち退き問題の解決をお任せいただく内容の「委任契約書」を取り交わしします。
 
着手金は、後日お振り込みいただきます。事案によっては分割払いにも対応しています。
 
弁護士は、すぐにオーナーに連絡を取り、交渉をスタートします。

<交渉>
 オーナーとのやり取りは、すべて弁護士が行います。正当な立ち退き料を獲得するまで、これまでどおり、建物を使い続けることができます。
 
お客様とのお打ち合わせはメール、電話等で行いますので、毎回ご来所いただくご不便はお掛けしません。

<裁判>
 交渉で双方の折り合いがつかなかった場合には、裁判に発展することがあります。
 
もっとも、裁判の対応を弁護士にお任せいただけますので、原則としてお客様が裁判所にお越しになる必要はありません。
 
また、お客様は、これまでどおり、建物を使い続けることができます。弁護士がついていれば、裁判になっても安心です。

<解決>
 立ち退き料の金額、支払時期、退去期限のほか、原状回復の範囲、敷金の返還等の条件を取り決めることにより、解決となります。私たちは、お客様が立ち退き料を受け取り、引っ越しを完了するまでサポートします。
 
和解が成立せず、判決に至る場合でも、お客様が急な退去による不利益を被らないよう、しっかりと対応します。
 
もっとも、ほとんどの事件では、裁判所の力を借りながらオーナーに譲歩を迫り、有利な条件での和解を実現しております。今のところ、私たちの事務所では、移転先が決まらないまま退去せざるを得なくなった事例はありません。
 
無事解決に至った場合には、報酬金をお支払いいただき、契約終了となります。


 

4.弁護士費用について

 弁護士費用は、ご来所・ご相談時に、お客様の業種・業態、賃貸借契約の条件、賃貸借の経緯、オーナーとの交渉状況等を詳しくお伺いした上で、個別にお見積りしております。もっとも、目安として、以下の報酬基準を定めています(消費税別)。

着手金:家賃の1.5か月分 ただし、最低20万円
報酬金:立ち退き料の12%

 弁護士費用が不安で依頼できるかどうか分からないというお客様も、初回の法律相談は無料で承っておりますので、まずはこちらのお問い合わせフォーム若しくは法律相談専用ダイヤル[03-6821-0699]よりご連絡ください。

 

5.よくあるご質問

 

.オーナーから立ち退きを請求された場合、必ず出て行かなければなりませんか?

.必ず出て行かなければいけないというわけではありません。テナントは、借地借家法という法律によって、賃借人としての権利を手厚く保護されています。オーナーの要求に応じて退去しなければならないのは、オーナーの更新拒絶の通知等に「正当の事由」があると認められる場合に限られます。

.立ち退き請求が認められるのはどのような場合ですか?

.オーナーの更新拒絶の通知等に「正当の事由」があると認められる場合です。「正当の事由」は、オーナーが立ち退きを迫る事情の重要性と、テナントが賃貸借契約の継続を求める事情の重要性を比較して決せられます。通常の事例では、立ち退き料の支払によって、テナントの被る不利益が緩和されることを条件に、「正当の事由」が認められます。

.「正当の事由」が認められる場合、すぐに退去しなければいけませんか?

.「正当の事由」が認められるためには、通常、立ち退き料の支払によって、テナントの被る不利益が緩和される必要があります。立ち退き料に関する合意が成立して退去の期限を約束している場合にはその期限まで、判決によって立ち退き料の支払が命じられ、実際に立ち退き料が支払われるまで、テナントは建物を使い続けることができます。

立ち退き料の相場はありますか?

.立ち退き料の額の決め手となる事情は、ケースによって異なります。このため、相場というものはありませんが、オーナーがテナントと直接交渉している場合には、家賃の6か月分から1年分の金額を提示されることが多いです。他方、弁護士が介入している事例であれば、テナントがどのような業種でどのように建物を使用しているか(事務所/物販店舗/飲食店等)にもよるものの、家賃の3年分から20年分の範囲で金額を決めているケースが多いです。なお、ご自身の得られる立ち退き料の見込みは、個別にお問い合わせください。

.立ち退き料の算定方法はありますか?

.立ち退き料の算定方法としては、借家権割合法、貸家控除法のほか、実務上、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」に準拠して算定する方法等が知られています。実際には、これらの算定方法に厳密に従って立ち退き料を合意するケースは少ないと思われますが、私たちの法律事務所は、少なくともこれらの算定方法の考え方を参照しつつ、より有利な条件交渉を進めています。

.立ち退き料が貰えない場合もありますか。

.賃料不払いや重大な契約違反がある場合等は、立ち退き料を貰えずに退去せざるを得ません。また、賃貸借契約が定期借家契約である場合、一時使用のための賃貸借である場合、いわゆるケース貸しの事例である場合等も同様です。もっとも、立ち退き料が貰える事例であるかの判断は難しい場合が多いことから、迷った場合は、弁護士に相談するのが良いでしょう。

.賃貸借契約書に「立ち退き料を請求してはならない」とあっても大丈夫ですか?

.借地借家法第30条は、更新拒絶の通知等に関して、テナントの側に不利な特約は無効と定めています。立ち退き料を請求してはならない、といった記載があっても、借地借家法の規定が優先しますので、無視して交渉を進めることができます。

自分で交渉しても、増額するのは難しいでしょうか?

.立ち退き料を増額するためには、オーナーの主張している立ち退きを迫る事情を的確に分析・批判した上で、賃貸借契約の継続を求めるテナント側の事情を詳細に主張する必要があります。また、立ち退き料の考え方や算定方法を念頭に置きつつ、ご自身の正当と考える金額を説得的に説明できなければなりません。ご自身での対応は通常困難ですし、本業もある中、知識を身に着けて戦うのにも限界があるため、オーナーからも足元を見られてしまうかも知れません。

.弁護士に依頼するメリットを教えてください。

.立ち退き料を増額するためには、立ち退き問題を巡る法的知識を備えているだけでは足らず、しっかりと交渉戦略・裁判戦略を緻密に練る必要があります。そして、立ち退き問題に精通する弁護士は、裁判に発展した場合の対応に長けているのはもちろんのこと、仮にまだ裁判に至っていない場合でも、裁判の見通しを持った上で交渉を進め、より有利な条件を引き出そうとします。当然、これらのスキルは一朝一夕で身につくものではありません。立ち退き問題に遭遇することは一生のうちに何度もあることではなく、誤った対応は絶対に避けるべきですから、弁護士に依頼することを是非ご検討いただきたいと思います。

.弁護士に相談するのは初めてで、不安です。

.私たちの法律事務所は、身近で、優しく、頼れる弁護士であることをポリシーにしております。ご面談時には1時間ほどかけてじっくりとお話を伺い、見通しや今後の流れを丁寧にご説明しますので、ご安心ください。相談室の雰囲気は明るく、落ち着いており、相談しやすい環境です。法律相談は土日夜間も対応可能、かつ無料で行っております。初めてのお客様でも安心してご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

 
 
 その他、気になることなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。[お問い合わせフォームはこちら
 お電話は法律相談専用ダイヤル[03-6821-0699]までお願いいたします。