今月16日、当事務所の小林嵩弁護士が、江東区東大島文化センターの会議室にて開催された「コンプライアンス研修」の講師を担当しました。
本研修の受講者は、企業にお勤めの一般従業員様であり、主に職場におけるハラスメントの問題に関して、どのような言動がセクハラに該当しうるのか、どのように叱ればパワハラにならないか、職場における適切なコミュニケーションのあり方などについて、事例を交えながらできるだけ分かりやすく解説しました。
ハラスメントを予防するために最も重要なことは、性的な言動が冗談として日常化していたり、行き過ぎた指導が問題視されることなくまかり通っていたりする「職場の雰囲気」を変えることです。
こうした雰囲気を変えることは、一朝一夕でできることではありませんが、放置し続けることにより万が一ハラスメントが発生した場合には、職場全体の士気の低下にもつながりかねません。
他方、「新しい雰囲気づくり」が成功して、従業員様の意識に変化が生まれれば、生産性の向上・定着率の上昇といった成果を職場にもたらすことができます。
本研修も、そのような改革を実現したいとの顧問先企業様のご意向により実施しました。
なお、近年、労働法の分野では法改正が立て続けにあり、ハラスメント問題を予防するために研修等を実施することも会社の法的責任の一つとして明文化されています。
当事務所では、各種コンプライアンスセミナーの講師を積極的にお引き受けしております。ご関心のある方はお気軽にお問い合わせください。